個人向け貸付けの総量規制の実施に伴い、指定信用情報機関制度が導入されました。これにより、信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を内閣総理大臣が指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されました。指定信用情報機関は相互に残高情報等の交流(個人信用情報の交流)が義務付けられています。

指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される機関であり、個人情報の保護に関する法律を遵守する必要があります。旧来の貸金業規制法では旧貸金業協会は自ら信用情報機関を設立するか、信用情報機関を指定することにより旧貸金業協会会員に信用情報機関を利用させることによって、過剰貸付を防止するように規定されていました。
今回貸金業法が改正されたことにより、信用情報機関はよりいっそう厳格に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担うことになりました。
利用者にとって、自分の信用情報が正確に登録されることが重要です。新たな利用や返済等の情報は貸金業者の責任において、その都度指定信用情報機関に報告され、指定信用情報機関において情報の更新を行いますが、利用者の住所が変わった場合や勤務先等職業の変更、結婚等による氏名の変更等の利用者自身の属性情報は、利用している貸金業者に変更の申告をしなければ正確な情報として更新されませんので、変更等の申告にご協力下さい。
指定信用情報機関には、現在、(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーの2社が指定を受けました。これまでは任意であった貸金業者の信用情報機関への加入が義務化され、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用しなければなりません。また、利用者の残高などを正確に把握し過剰な与信を防止するため、指定信用情報機関の間で残高情報等の個人信用情報が交流されることになりました。

貸金業者は個人顧客に対し、指定信用情報機関に個人顧客の情報が登録され、返済能力の調査に利用されることについて同意を求めることになります。同意する内容は
- 個人信用情報を貸金業者が加入する指定信用情報機関に提供する旨の同意。
- 1の個人信用情報を加入している指定信用情報機関が当該指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意。
- 1の個人信用情報を法の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関に加入する貸金業者に提供する旨の同意。
の3点すべてになります。
「個人信用情報」とは、資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報である「信用情報」のうち、総量規制を実施するために特に必要となる情報であり、具体的には以下の内容となります。
| 情報の項目 | 内閣府令で定められた事項 | 根拠条文 |
|---|---|---|
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法41条の35第1項第1号 府令30条の13第1項 |
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- | 法41条の35第1項第2号 |
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- | 法41条の35第1項第3号 |
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法41条の35第1項第4号 府令30条の13第2項 |
- ※
- 極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあたっては、該当極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額
上記のとおり、貸金業者は、「個人信用情報」として、運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)や本人確認書類の記号番号を指定信用情報機関に提供しなければなりません。
したがって、個人顧客は貸金業者から借入れを行う場合、貸金業者からこれらの書類の提示を求められます。
みなさまのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。









