- 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指しています。
- 参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図ります。
- 指定信用情報機関制度、総量規制を導入し、返済能力を超える借入れを抑制します。
- グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げます。
- 純資産が5,000万円以上であることが求められます。
(3条施行時に2,000万円、上限金利引下げ時に5,000万円の順に引上げ) - 法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者(主任者登録を受けた者)を営業所ごとに配置することが義務化されます。
- 貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置が義務づけられました。これにより日本貸金業協会が設立されました。
- 日本貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し、これを当局が認可する枠組みを導入しました。
貸金業者の行う様々な行為についての規制も強化されています。主な内容は下記の通りです。
- 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
- 貸付業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止
- 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止
- 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
- 貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務づける
- 規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令が導入されました。
- 信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されることになります。
※指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流が義務づけられます。
- 貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。
また、個人への貸付けについて、
1) 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
2) 総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務づけられることとなります。 - 調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
※売却可能な資産がある場合など除外・例外貸付けは除かれます。
- 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引下げます。(これを超える場合は刑事罰の対象となります。)
※利息制限法の上限金利(20%~15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となります。
- 貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。(ただし、公租公課・ATM手数料等を除く)
- 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となります。
- 従来、出資法の特例として認められていた金利(年54.75%)は廃止されます。
- ヤミ金融に対する罰則が強化されました。(懲役5年→10年)
※超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業などが該当













