
法律に適正に対応するため、
収入証明書などの提出にご協力ください。
2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法により、ローン・キャッシング※1のお借入れ総額が年収の3分の1までに制限されました。また貸金業者は、法律により、1社のご利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入額の合計が100万円を超える場合、収入証明書の取得が義務付けられました。収入証明書の提出※2がない場合は、新たなお借入れが制限されることがあります。ご理解、ご協力をお願いいたします。
- ※1
- 消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けのローン・キャッシングが対象です。
- ※2
- 複数業者からお借り入れの場合は、収入証明書などはそれぞれの貸金業者にご提出いただく必要があります。
詳細のお問い合わせ、収入証明書などの提出はお借入れ各社まで。

日本貸金業協会は内閣総理大臣の認可を受けて設立された自主規制機関。
安心のお借入れは、広告に左記の貸金業協会マークがある会員で。




