
- 1.
- 貸金業法の改正により、金利が引き下げられるようですが、改正前に借入れした人には、適用されないのですか?
- 1.
- 2010年6月18日より前に締結した既存の貸付けの契約については、金利は下がりません。6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約については、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15~20%)が上限金利となります。
- 2.
- 延滞利率も最高20%になるのですか?
- 2.
- 完全施行後に新たに締結された契約の延滞による損害賠償額も利息制限法の上限金利の20%が上限になります。完全施行日前に締結された契約分については従前の金利が適用されます。



