
- 1.
- 現在借入れはありませんが、書類の提出は必要でしょうか?
また、複数社のクレジットカードを保有していれば全社に提出が必要でしょうか?
- 1.
- 規制上は、
(1)ある貸金業者から50万円を超える借入れを新たに行う場合(又は、50万円を超える借入枠のリボルビング契約を新たに結ぶ場合)
(2)他の貸金業者から借りている金額もあわせて合計100万円を超える借入れを新たに行う場合(又はリボルビング契約を新たに結ぶ場合)
のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。また、既にリボルビング契約を結んでいる場合でも、他の貸金業者から借りている金額もあわせて合計100万円を超えた際、複数の貸金業者に「年収を証明する書類」を提出することが必要となる場合もあります。
- 2.
- 現在収入が無いため、書類の提出ができません。どうすればよいですか?
- 2.
- 収入がない場合は、原則として新たな借入れはできません。無収入の理由については様々な事情が考えられますので、すでに借入れがある場合は、借入れしている貸金業者、若しくは日本貸金業協会相談センターにご相談ください。
- 3.
- 法律の完全施行日前から収入証明書等の個人情報を収集したのはなぜですか?
- 3.
- 完全施行により、貸金業者に対して、借入れをしようとする人の年収等の資力や信用状況、借入状況の調査が義務付けられました。また、借入総額が年収の3分の1を超過している場合には、利用限度額が減額され、新たな借入れが制限されることになります。完全施行後の円滑な与信の実施のために、各社は事前に書類の収集を行うことがありました。ご理解の程、宜しくお願い致します。
- 4.
- 書類の提出は自己申告でしょうか?
- 4.
- 規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、
(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき
(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき
のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。
- 5.
- 収入証明書類を提出し、そこに記載のある年収の3分の1を超える借入れがある場合、一括返済しなければならないのでしょうか?
- 5.
- 年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。



